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中古住宅の譲渡の解体費用について

築40年以上の普通では買い手がつかないような住宅を不動産会社に買い取って
もらうこととなりました。
不動産会社からは、ほとんどタダ同然(10万円)の売買金額で契約をしたい、こちらで見積もりをした解体費用を払ってもらいたい、解体費用を売主が買主へ払うということは特約事項として記載するといわれました。
ただ、不動産会社は会社に名義が移っても、いつ解体するかは分からない(場合
によっては中古住宅として解体せずに売却するかも)とのことでした。

もし不動産会社が解体しなくても、私には譲渡所得税などの心配はないでしょうか。
提示されている金額は10万円ですし。
ただ、不動産会社が解体しなかったときに私が払った解体費用がどのようになるのか(私に税金がかけられなければ関係ないのですが)だけが気がかりです。

税理士の回答

不動産会社が実際に解体を行わなかったとしても、あなたに譲渡所得税の心配は基本的にないと考えられます。しかし、解体費用をどのように処理するかが重要です。

1. 譲渡所得の計算について: 譲渡所得は、通常、譲渡価格から取得費と譲渡費用(売却に直接かかった費用)を差し引いて計算します。不動産の売却価格が10万円と非常に低いため、この価格自体が譲渡所得として大きな利益を生み出す可能性は低く、譲渡所得税が発生しないか、ごく低額にとどまる可能性があります。

2. 解体費用の扱いについて: 通常、土地を売却するための建物取り壊し費用は譲渡費用として認められます。したがって、譲渡目的で支出された解体費用は譲渡費用に含めることができる可能性がありますが、これは実際の解体が行われないと譲渡費用として認められない場合もあります。

3. 税務処理の考慮点: 不動産会社が実際に解体しなかった場合、解体費用が譲渡費用として認められるかは難しいと思われます。

石割先生ありがとうございます。
もし不動産会社が解体をしなかった場合、架空経費のようなものを計上したものとして
私が払った解体費用+10万円で売買したものとして、税金をかけられないかが心配です。

本投稿は、2024年12月10日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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