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個人事業主の給与所得と消費税の申告について

現在、個人事業の経理をはじめ事務処理、営業サポート全般を担当しています。

令和5年度の売上げ額が1,000万を超えたため、令和7年度は消費税の申告が必要だと、ご相談した税理士さんから指摘を受けました。

当該個人事業の主は海外の企業と業務委託契約を行っており、前年度の実績により支給額が決定し、毎月定額の業務委託費を受け取っています。
双方の間に雇用関係は無く、毎年事業所得で確定申告をして来ました。

国内の企業へ商品を販売して利益を得ている訳ではありません。
国内の顧客から消費税は1円も受け取っていないです。
また、営業上で必要経費が発生した場合、海外企業が認めた経費分は精算していただきます。
よって、専従者の給与、交通費などが個人事業の経費に計上され、消費税は支払いの方で発生するのみです。

このような事業形態ですが、消費税の申告をする必要性はあるのでしょうか。

ネットで検索すると、個人事業主は事業所得で確定申告が必要、他にバイトなどの副業(雇用契約があれば)は給与所得になるため、事業所得と分けて申告するとあります。

私が従事する個人事業の主はこのケースにも該当しませんので、思い余ってこちらで質問をさせていただきました。

お手数ですが、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

令和5年度の売上が1,000万円を超えたため、令和7年度に消費税の申告義務が発生しますが、主な取引先が海外企業で国内課税売上がない場合、消費税の納付額は「0円」となる可能性があります。課税事業者となるかは基準期間の売上や取引内容によりますが、国外取引が課税対象外である場合でも申告は必要です。

石割先生、大変明確なご回答をいただきまして有難うございます。

海外事業者との業務委託費の事業売上げであっても、1000万を超えると消費税の申告が必要なのですね。
但し、課税事業者に該当した場合、国内の課税売上が無いケースは納付額が0円になると知り、疑問が晴れた上にホッとしました。
本当に有難うございました。

経験上、消費税の申告は大変ですが、令和7年度の申告、頑張ります。

年の瀬が迫り、寒さが厳しくなりましたので、どうぞご自愛ください。

本投稿は、2024年12月19日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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