ポイントせどりで利益赤字でも売り上げが1000万をこえると
個人事業で美容のサロンを経営しており、
毎年400万ほどで青色申告をしておりましたが、
今年から始めたポイントせどりの年間売り上げが550ほどあり、合計すると売り上げが1000万円を超えそうです。
ポイントせどりの利益はマイナスなのですが、この場合も確定申告をする必要があり、合計1000万円を超えた場合には2年後から課税事業者となる、という認識であっておりますでしょうか?
利益があまりない状態で課税事業者となるよりも、売り上げを1000万円行かないように調整しておいた方が得になりますでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
売上が1,000万円を超える場合、たとえ利益が赤字でも、2年後から消費税課税事業者となります。そのため、利益が少ない状態で課税事業者になると消費税の納税負担が増える可能性があり、利益が出ていない状況では不利です。売上を1,000万円未満に調整することで消費税の課税事業者を回避するほうが有利な場合が多いです。
本投稿は、2024年12月23日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。