父親より相続した土地の不動産譲渡所得の取得費用計上について
父親より相続した土地が売れて確定申告の準備をしている者です。父親がまめな人だったので複数の領収書があり、不動産譲渡所得の取得費用計上が出来ないか質問します。
土地は48年前に畑を購入し、地目変更して家を建て、25年前に父親が亡くなり、私が相続し、15年前に更地にしてもっていました。今年やっと売れたものです。
質問1)父親の領収書を私が使って計上していいのでしょうか?
質問2)土地売買契約時に仲介不動産屋が、畑購入ということで「農地法5条許可申請」という2.5万円の領収書を行政書士として発行している。これを取得費用として計上出来ませんか?
質問3)購入後2年ほど経ち地目変更登記がされている、別の行政書士名で「土地地目変更」という1.5万円の領収書です。家を建てた時期です。これも取得費用として計上出来ませんか?
質問4)土地売買契約後2か月ほどで、「所有権移転」という5.0万円の領収書が司法書士が発行している。登録免許税と報酬とありますので、取得費用に計上予定です。
以上です。よろしくお願いします。
税理士の回答

すべて問題ありません。
土地の取得費になります。
ご回答ありがとうございます。
税務署関連で調べてみましたが、司法書士という単語関連はあるのですが、行政書士についてはなにも情報がなく困っていました。
これで確定申告がかなり進みそうです。また分からないことありましたら質問しますので、よろしくお願いします。
本投稿は、2024年12月25日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。