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譲渡所得申告のための建物の取得価額の算出法についての質問

相続で取得した不動産(土地建物)を売却しました。
相続した不動産は、昭和52年に被相続人が購入した新築の建売物件で、購入価格は土地建物の合算しかわかりません。
確定申告にのために購入時の建物価額を算出しなければなりませんが、購入時の固定資産評価額が不明の(若しくは新築のため購入時に定まっていない)場合、建物の所有権保存登記の際の登録免許税から法務局認定価格を算出し、これを建物の購入時価額としても良いのでしょうか。それとも、建物の標準的な建築価額表から算出する必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

譲渡所得の取得費を計算する場合で、土地建物を一括取得しているため土地と建物の価額が区分されていないときは、建物の建築年に対応する「建物の標準的な建築価額表」の建築単価を基に区分する方法を国税庁が示していますので、この方法によるのが一般的かと思います。

本投稿は、2025年01月03日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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