期跨ぎの取引の修正について
2023年12月に商品の販売を行い、実際の入金(25万円ほど)が2024年1月となった取引がありました。
2023年度の売上に計上するべきだったと思いますが、入金のあった2024年度の売上高として記帳してしまいました。
この状況の場合、該当の商品は2023年期末棚卸で、期末在庫として算出する必要があったかと存じますが、期末在庫にあげておりませんでした。
2023年度では仕入高が増えて利益が減り納税額が減ったようになりますが、2024年度には仕入れゼロで利益が上がり納税額が増えるので、複数年で見れば納税額は変わらないと思います(税率は同率の場合)が、単年で見ると差が出ていることになるかと思います。
この場合、2024年度売上として税金を納めれば問題ないでしょうか。修正申告が必要でしょうか。正しくは後者だと思うのですが、実務的な面でもご意見をいただければ幸いです。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
2023年度の売上が過少で納税額に不足があるならば修正申告が必要と考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月13日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。