個人事業主の売掛金について
個人事業主です。
取引先の経営不振により、1年以上前の売掛金が回収見込みなしです。
下記の記載を見たのですが、私の場合は※のあとの取引を停止して1年以上経過した売掛金に該当するでしょうか。
もし該当して損失処理できるなら、確定申告の際に何か証拠書類は提出必要でしょうか。
また法人税の貸倒損失の費用処理の条件と何か違いはあるでしょうか。
教えていただけると助かります。
「売掛金や未収入金、貸付金、前渡金など(以下「貸金等」といいます。)について、得意先の資産の状況や支払能力などからみて、その貸金等の全額が回収できないことが明らかになった場合など一定の事情が生じたときには、その回収できない金額などが貸倒金として必要経費になります。
(※) 継続して取引をしていた得意先などと取引を停止したのち、1年以上経過してもなお弁済がない売掛金や、同一地域内の売掛金の総額がその取立てのための旅費などの費用に満たない場合などで督促しても弁済がない売掛金などは、1円以上の備忘価額を残して、その差額を必要経費にすることができます。」
税理士の回答

基本的に法人税の要件と同一です。
本投稿は、2025年01月30日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。