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相続した借地権の評価額と譲渡する時の取得額との関係について

親から借地権付き建物を8年前に相続した際、借地権は路線価をもとに2000万円、建物は固定資産評価額をもとに500万円で申告し相続税を納めました。
その借地権付き建物を昨年、他人に3000万円で譲渡しました。
今回、確定申告する際の取得価格は相続時の評価額(2000+500)2500万円[諸経費は別途]として譲渡益500万円で確定申告して良いですか?

税理士の回答

 相続税の評価額を譲渡所得計算上の取得費とすることはできません。
 借地権の取得費は借地をするときに地主に支払った権利金になります。
 建物の取得費は建物の建築費から償却費相当額を控除した残額になります。
 建物の取得費の計算については、国税庁HPタックスアンサーNO.3261をご覧ください。
 また、取得費がわからないときは、国税庁HPタックスアンサーNO.3258をご覧ください。

早々にご回答頂きありがとうございます。
国税庁HPを参照させて頂きます。

本投稿は、2025年02月06日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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