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建物表題変更登記費用は譲渡費用に含められますか?

店舗兼住宅の譲渡所得を計算しています。
売却時に、敷地内に登記されていない建物があったため、建物表題変更登記を行いました。
この登記費用は譲渡費用に含めることができますか?

また、収入印紙代や建物表題変更登記費用は、住居部分と店舗部分の両方の譲渡費用として計上できますか?

税理士の回答

売却時に、敷地内に登記されていない建物があったため、建物表題変更登記を行いました。
この登記費用は譲渡費用に含めることができますか?

できると考えます。

また、収入印紙代や建物表題変更登記費用は、住居部分と店舗部分の両方の譲渡費用として計上できますか?

上記記載。

ご回答ありがとうございます。
お忙しいところ恐れ入りますが、取得費についてもう一つ質問させてください。

店舗部分の登記費用や不動産取得税は、取得費に含めることができないと聞きました。
その場合、住居部分の割合に相当する分のみ取得費に含めるという認識でよろしいでしょうか?

店舗部分の登記費用や不動産取得税は、取得費に含めることができないと聞きました。
店舗の損益計算に含まれているからと考えます。
含んでいなければ、できるのでは。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
上記のほか取得費に含まれる主なものは次のとおりです。ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。
上記には、必要経費に算入されたものは・・・との記載があります。
算入していなければ・・・できるということです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm

その場合、住居部分の割合に相当する分のみ取得費に含めるという認識でよろしいでしょうか?

上記竹中の記載を読んでください。

本投稿は、2025年02月08日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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