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夫婦とも確定申告する場合の定額減税について

初めて利用します。宜しくお願い致します。

早速ですが相談内容を記します。
妻は自営業者で私は2か所の事業所で働いています。
妻は私の扶養に入っています。
私は2か所から給与を受けているので毎年、確定申告手続きをしています。
昨年は妻の事業の収入が少なく、追加でパートの仕事をした分の源泉徴収分が
還付されることになりました。
妻の方は社会保険料などを控除すると収める税額が0になるのですが、源泉
徴収分は還って来るので申告をする積りです。
私の方は妻を扶養にして配偶者控除を受ける予定です。
そうすると妻の申告で本人分の定額減税x1人、私の申告に妻の事を記載する
と、そこでも定額減税が適用されて夫婦2人に3人分の定額減税がされる事に
なってしまいます。
妻の方は元々、納税額が無いので実際には定額減税をされませんが形の上では
2人で3人分の減税を申請することになると思います。
これでは問題だと思うのですが、どこが間違っているのでしょうか。
長文の質問で申し訳ありませんが、ご回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

>どこが間違っているのでしょうか。
⇒ 間違っておりません。
   そのような確定申告書への記載は正しい記載となります。

   奥様が確定申告しその際に定額減税を受け(記載し)たとしても、奥様の合計所得金額が「48万円以下」であれば、貴方の「同一生計配偶者」になりますのでる、貴方の確定申告において奥様の分の定額減税を受けることは正しいことになります。

   他の所得者の扶養(同一生計配偶者等)になっていない人で、定額減税が控除しきれなかった方には、控除外額として市区町村より「調整給付」が支給されます。
   しかし、奥様のようにご本人の確定申告上、定額減税が控除しきれなかったとしても他の所得者(ご主人)の同一生計配偶者等として定額減税の控除を受けている場合は当該「調整給付」などはされませんので、重複して控除(給付)を受けることにはなりませんのでご安心ください。

早速にご回答頂き有難うございました。
良く分かりました。
調整給付制度まであるとは知りませんでした。

本投稿は、2025年02月18日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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