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令和7年に使用するデジタル素材を令和6年12月に購入した場合

副業でイラスト制作をしています。今回、白色申告をする予定です。今年1月にイラスト1点を納品したのですが、その際に使用するデジタル素材を去年の12月に購入しました。

今回、去年分の確定申告をする際に、この12月の素材は経費として記入して良いのでしょうか。

売上がない状態での素材購入なので、来年に経費に記入した方が良いのでしょうか。

もし、今回記入していい場合はこちらの案件の雑所得の記入が経費のみになってしまう為、どのように記入すればよいのか教えていただけますと幸いです。

すみませんが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

令和7年の売上のためのデジタル素材でしたら、
令和6年には計上せずに、令和7年の経費としてください。
令和6年は棚卸在庫、令和7年に原価として経費に算入する考え方です。

本投稿は、2025年02月19日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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