納税者が死亡した場合の定額減税控除外額の受け取り方について
昨年11月に亡くなった父の源泉徴収票に記載のある控除外額について質問です。
年金収入のみ(国民年金と公立学校共済組合)で、先日送られてきた公立学校共済組合の方の源泉徴収票に控除外額8787円の記載がありました。
この8787円を受け取るにはどのようにすればよいのでしょうか?
補足情報
1.これよりも前に公立学校共済組合から源泉徴収票が送られてきていましたが、死亡が反映しておらず、最後の2ヶ月分の年金が支払われたものとして作られた源泉徴収票でした(実際は支払われておりません)。それにも控除外額の記載があり、約1000円程でした。
2.昨年夏、自治体から調整給付のお知らせは届かなかったので、自治体に給付申請はしていません。
このような場合、準確定申告で申告すればもらえるのでしょうか?
その場合、どこにどのように記載すればよいのでしょうか?
実はもう準確定申告は済ませているのですが、修正申告すればよいのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
本人が生きていればこれから給付金でもらえたとおもいますが、なくなっているならたぶんどうやってももらえないとおもいます。
本投稿は、2025年02月23日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。