103万円の壁(所得税の発生有無)について
現在行っている事業について、妻に専従者給与を支払っておりますが、基本的に妻の所得(専従者給与の合計額)が103万円を超えると所得税が発生すると認識しております。
ただ、妻はiDeCoで年間27万円を拠出しており、この分については確定申告の際には小規模企業共済等掛金控除の対象になると思うのですが、そうすると、妻の所得(専従者給与の合計額)は130万円になっても、所得税は発生しないという認識で合っておりますでしょうか?
どなたかご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは。
各種所得控除により、課税所得が0となる場合には、年収が103万円を超えている場合であっても所得税の課税はありません。
ただし、配偶者(特別)控除の判定に影響が出てくるケースがありますのでご注意ください。
本投稿は、2025年03月06日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。