定額減税について
青色申告(65万円控除) の個人事業主です。
今年の所得税の納税額は5万円
定額減税の金額が二人分で6万、今年の所得の納税金額より上回ります。
申告書への書き方は納税額0でよろしいのでしょうか?
扶養家族分の控除は確定申告書に記入以外に特別な手続きが必要なのでしょうか?
また、上回った金額は還付されるのでしょうか?還付されるとしたらどのような形で還付されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1 納税額6万円とは、確定申告書の「定額減税」控除前の金額(確定申告書㊸の金額)と推察いたします。
この場合確定申告書の「㊺」欄と「㊼」欄(所得税の年税額)は0円となります。
2 扶養家族に関しては、確定申告書の第2表への記載のほかに、定額減税として、確定申告書の「㊹」欄に、貴方と扶養の人数(年少扶養も含む)の合計人数の記載と、人数×3万円の額※を記載します。
※ご説明の内容ですと 「2人」 と 「6万円」と推察します
3 定額減税で控除しきれなかった額は「調整給付」として、市区町村から給付金が支給されます。
ただし、昨年中に「控除しきれないと見込まれた方」には、先に給付を行っていますので、昨年に給付を受けた場合は支給はありません。
還付金を受け取るのに申告書への記載以外に特に手続きはいらないのですね?
昨年は納税額が6万円を超えていたので先に給付はないと思います。

「給付金」は、「調整給付」額を基に市区町村で計算しますので、確定申告書上では手続きは不要です。
ただし、給付金の支給時に市区町村から何らかの通知や手続き(口座番号の確認など)の用紙を届くことがありますので、その通知等に従った手続きをお願いします。
市区町村ごとに多少の対応が異なりますので、詳細は市区町村にご確認ください。
本投稿は、2025年03月12日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。