親族に払う現金渡しの家賃
マンションAに義父と義母が居住、マンションBに私(婿)と娘が住んでいます。
どちらも、義父の名義、同じ東京の区、築20年以上、評価額500万程度のマンションです。
ただし、義父と義母の住民票の住所はマンションBです。
要するに、2世帯ともマンションBに住民票があります。4人世帯ではなく、2人夫婦世帯が同じ住民票なのです。
私は、義母に言われるがまま、毎月○万円(相場は△万円くらいかな)を家賃として、義母に現金で渡しています。
この場合、もし税務署にばれたら、
義父は不動産収入として申告することを求められますか。
私は、差額の○-△円を贈与とみなされてしまいますか
家賃契約書はないので○万円を私が義母に贈与しているとみなされそうな気もします。
○は、現在は6万円ですが、12万円とする予定があり、その場合は贈与非課税枠を越えるし、扶養控除も入れなくなるのでさらに痛手な気もしています。
税理士の回答

1) 義父は不動産収入として申告することを求められますか
現在の家賃(6万円)収入から固定資産税・管理費・減価償却費等の諸経費を控除した結果、不動産所得として利益が出るようであれば、申告が必要になります。
2) 私は、差額の○-△円を贈与とみなされてしまいますか
マンションの所有者(義理のお父様)と居住者(ご相談者様と奥様)は親子の関係であり、民法上並びに税法上の扶養義務者の関係に当たりますので、家賃の差額に関しては贈与税が課税されることはないと考えます。(相続税法第21条の3第1項第二号)
例えば、親の建物に子供夫婦が無償で住んでいても贈与税が課税されることはありません。それと同様に考えれば低額の家賃の支払いをしたとしてもその差額に贈与税が課税されることはないものと考えます。
ただし、現状の家賃ですと現在お住まいのマンションは「貸家」にはなりませんので、将来、お父様に相続が発生した場合の相続税評価額は「空家」としての評価額になりますのでご留意ください。
よろしくお願いします。
本投稿は、2015年08月26日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。