還付金請求について
現在、私は会社員です。
2016年10月にフィリピン女性と結婚しました。
2016年10月から毎月5万円~7万円仕送りをしています。
私も年に2回程フィリピンに行っています。
ちなみに、私たち夫婦には子供はいません。
妻には先夫(死別)との間に3人の子供がいます。
それで相談なのですが還付金の請求ができるとの事を聞きました。
ほんとうにできるのでしょうか。
もし、できるとしたらどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
また、現在勤めている会社には私たちの結婚はふせています。
会社には、わかってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談事項にある還付金とは、「何」の還付金で「どこ」に対して請求するものでしょうか。
税金です。家族控除になります。税務署です。

藤本寛之
回答遅くなりました。
現在勤めている会社に妻との結婚を伏せているという事は、年末調整済みの給与所得において「配偶者控除」の適用を受けておられません。
また、海外に居住されている妻の前夫との間の3名の子について「扶養控除」の適用を受けておられません。
手続きとしてはご自身で確定申告を行う必要があります。
その際、「配偶者控除」の対象とする妻に関しては特別な書類の提出は不要ですが、「扶養控除」の対象とする妻の前夫との間の子に関しては以下の書類の提出あるいは提示が必要になります。
・親族関係書類(海外に住む親族がご相談者様の親族であることを証明する書類)
・送金関係書類(海外送金した事実を明らかにするための書類)
本投稿は、2018年04月13日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。