AIイラスト生成における確定申告の経費証明について
こんにちは、私は副業で画像生成AIを使用したイラストを販売しています。
確定申告時における経費の証明についての質問です。
私が使用している画像生成AIソフトはポイントを購入して、イラストを生成する際にポイントを消費する仕様です。
確定申告を行う際の経費が購入したポイントまたは実際に使用したポイントだとした場合、どのように証明すればいいのでしょうか。
ポイントはpaypayやクレジットカードでネット上で処理されておりますので領収書がありません。
ポイントの購入履歴や使用履歴はソフト上で確認できます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご回答します。
ご質問者様は、確定申告で事業所得の申告をされているものと思いますので、これを前提にご回答します。
事業所得の計算では、支払いをしているものの、その年12月31日までに、役務の提供を受けていない部分については、その年分の必要経費に算入されず、前払費用として計上し、翌年の必要経費として処理します。
ご質問の生成AIソフトで、ポイントを購入し支払をしたものの、12月31日までに使用していないポイントがあるときは、按分計算して、前払費用としてください。
ポイントの使用履歴がソフト上で確認できるとのことですので、按分計算は可能と考えられます。
ポイント購入時の領収書がない、という問題ですが、ポイント購入時に、paypayやクレジットカードの決済案内がメールで届くはずです。
こちらのメールが請求書になっているはずですので、これをプリントして保存してください。
ご参考にしてください。
丁寧なご回答ありがとうございます。
paypayアプリの取引履歴に、ポイント購入時の利用したサービス名、日時、金額の記載があったのでこちらを保存して使用したいと思います。
申し訳ございませんが、続けて質問させて頂きたいです。
使用していないポイントや販売するに至らなかったイラストの生成ポイントなどを按分計算することは可能ですが、こちらは自己申告でいいのでしょうか、はたまた証明する何かが必要なのでしょうか。ポイントを使用するたびに履歴が残り1ヶ月あたり約1000件ほどの履歴があるのですが...

ご回答します。
未使用のポイントの計算の根拠がはっきり説明できるようにしてあればよいです。
「感覚的にこのくらい。。」というのはいけません。
計算根拠として、未使用ポイントを確認できる管理画面をスクリーンショットで画像で残す、というような考え方でよいです。
又は、購入履歴を保存しておいて、集計した記録を残しておく、というような方法でもよいです。
ご参考にしてください。
本投稿は、2025年04月15日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。