申告期限の延長と見込み納付について
法人で確定申告の期限の延長をしても納付期限は延長されないため、見込み納付の対策が必要とありました。
この見込み納付ができるのは国税(法人税、消費税)であり、地方税(住民税、事業税)ではできないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤和樹
【法人の申告期限延長と見込み納付について】
法人が申告期限の延長(例:法人税法第75条の2)をした場合でも、納付期限は延長されないため、見込み納付(概算納付)の対応が必要です。
税目ごとに見込み納付の可否は以下のとおりです。
【1】見込み納付の可否(税目別)
法人税(国税):可能
→ 申告期限延長の特例が適用可能。ただし納付期限は延びないため、見込み納付が必要。
地方法人税(国税):可能
→ 法人税と同様に見込み納付が可能。
消費税(国税):可能
→ 申告期限の延長が可能。納付期限は延びないため見込み納付が必要。
法人住民税(地方税):不可(原則)
→ 申告期限は延長可能だが、納付期限は延びず、見込み納付の制度もない。
法人事業税(地方税):不可(原則)
→ 同上。
【2】地方税における実務対応
地方税については、見込み納付制度が法定されていないため、実務上は次のような対応が求められます。
・決算確定前に、前年実績や予測に基づいて納付する
・確定申告後に、差額の納付や還付請求(更正の請求)で調整する
本投稿は、2025年04月20日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。