家具等動産物(残置物)の処分費用を売却費用に含めるか
不動産(建物+土地)を、建物とその付帯設備に加え、家具等動産物も現況(残置物)のままで売却しました。売買契約書にそれらを現況のまま売買する旨の記載があります。
売買契約書には、内訳として、不動産の代金と家具等動産物(残置物)の処分費用を記載し、それらの差を総額としても記載しております。
この場合、譲渡所得の確定申告の折、家具等動産物(残置物)の処分費用は、売却するための費用に含めてもよいでしょうか?
税理士の回答

土谷秀昭
ごみ処理・残置物撤去費用が譲渡費用に該当するかどうかの国税庁の公式見解や過去の裁判事例等は存在しませんが、これらの費用は譲渡のために直接用した費用には該当せず、譲渡資産の価値を上げるものでもないため譲渡費用には該当しないと考えます。
残置物撤去費用は譲渡費用には該当しないのですね。ありがとうございました。

土谷秀昭
譲渡所得の必要経費は、「直接」売るために要した費用しか認められませんのでご留意ください。
土谷先生、再度確認させてください。
売買契約書の中に、不動産(建物+土地)を、建物とその付帯設備に加え、家具等動産物も現況(残置物)のままで売却すること、また、費用の総額は、不動産の代金と家具等動産物(残置物)の処分費用を差し引いた額(それぞれの内訳も記載)であること、の双方を記載していても家具等動産物(残置物)の処分費用は不動産を「直接」売るために要した費用として認められないということなのですね?

土谷秀昭
原則は、そのようになります。ただし、特約事項等で「処分すること」等が明記されている場合は、譲渡費用とできる場合があります。
契約書等を確認しないと判断できませんので、その場合は専門家(税務署職員又は税理士)にお尋ねされてください。
土谷先生、丁寧に教えていただきありがとうございました。

土谷秀昭
お役に立ててよかったです。
本投稿は、2025年05月07日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。