退職金・選択課税の確定申告 納税管理人
海外在住者です。
退職金・選択課税の確定申告に行う必要書類を以前の納税していた税務署へ送付予定です。かなり少額ですが納税管理人を選任する必要ありますか。もし必要であれば同時に必要書類を送付し手続きすることは可能ですか?
税理士の回答

少額であっても、非居住者が日本で確定申告をする場合、納税管理人を選任する必要があります。
まず、納税管理人を選任し、税務署へ納税管理人の選任届を提出します。
その後、納税管理人を通じて税務署へ退職所得の選択課税の申告書を提出します。
これらが同時に手続き可能か(選任届出と申告書を同時に納税管理人が提出できるか)については、税務署へご確認下さい。
◆ご参考
・退職所得の選択課税の申告書の記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei/pdf/taisyokusentaku.pdf
・納税管理人の選任届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

納税管理人の選任届出書に不備がない前提になりますが、同時提出で還付処理してもらえます。
〇ポイントとして、納税管理人の解任届も先に作成して用意いておき、還付が完了したら解任届を提出するのが良いでしょう。
出国後になっては書類作成が難儀です。
そうしないと、ずっとその人に納税管理人であり続けいてしまうからです。
北摂マルニー税理士事務所 丸尾 様
坪井昌紀税理士事務所 坪井 様
お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございました。
お二人のアドバイスのおかげで手配の進め方が明確になりました。
ご協力していただきありがとうございました。
本投稿は、2025年05月29日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。