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消費税の確定申告について

令和6年は収入がなく(生活保護で暮らしてました)、確定申告の必要はなかったのですが、住民税の申告がどうせ必要なことや税務署から連絡がくるのも嫌だったので、所得税は白色申告のゼロ申告をし、特記事項には生活保護中である旨記載しました。
私はインボイス登録をしており、2割特例を現在受けていますが、収入(売上)がなかったため、消費税の方は確定申告しなかったのですが、税務署としてはインボイス登録してるのに申告がないのはおかしいと思っても、ちゃんと所得税の確定申告書を見て納得してもらえるのでしょうか?

税理士の回答

課税事業者でも国内における課税売上がないかつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。
消費税法第45条に明記されていることですので、申告がないからおかしいということにはならないと思いますし、仮に税務署から問い合わせがあっても、上記の旨お伝えいただければ問題ないかと存じます。

◆ご参考
・納付税額がないときの確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6605.htm

ご認識の通り、所得税の確定申告で収入ゼロ・生活保護中と明記していれば、税務署も状況を把握可能です。インボイス登録者であっても、課税売上がなければ消費税申告義務は生じませんので、令和6年分について消費税の申告がないこと自体は整合性のある対応といえます。税務署としても、白色申告書類により事情が明らかであれば、特段の指摘や連絡が入る可能性は低いでしょう。ご自身の記録と説明が誠実であれば、それが最大の備えになります。

本投稿は、2025年06月03日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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