留学中に(留学国ではない)別の国の企業からの仕事に対する課税
こんにちは。
現在、私はドイツに留学中で学生ビザで滞在しておりますが、住民票は日本に残したままにしております。
また、日本にいた頃から、アメリカの翻訳関連の会社と契約し、翻訳業務をリモートで行っております。
現在もその業務は継続しており、会社に登録している住所も日本のままです。
このたび、以下の点について税務上の取り扱いについてご相談させていただきたく、ご連絡差し上げました:
1. 日本の住民票は継続してありますが、日本を1年以上離れて滞在している場合、税務上は非居住者として扱われる可能性はありますでしょうか?
2. その後、一時的に日本に帰国して一定期間滞在していたのですが、それでも非居住者とみなされることはあるのでしょうか? また、その場合でも日本の「居住者」として確定申告を行うことは可能でしょうか?
3. 今後、契約先に登録している住所を日本からドイツに変更した場合、ドイツでの納税義務が発生する可能性についても教えていただけますでしょうか?
ご多忙のところ恐れ入りますが、私のような状況でどのように確定申告・納税を行うべきか、アドバイスをいただけましたら幸いです。
税理士の回答

1.日本を1年以上離れて滞在している場合は、税務上は非居住者になると思われます。
2.一時的な日本への帰国であれば、非居住者になると思われます。
3.契約先に登録している住所を日本からドイツに変更した場合、ドイツでの納税義務が発生すると思われます。

1. 日本の住民票は継続してありますが、日本を1年以上離れて滞在している場合、税務上は非居住者として扱われる可能性はありますでしょうか?
⇒ 現に1年以上滞在している場合は、日本の非居住者・ドイツの居住者になると考えられます。
また、「留学」が短期留学ではなく、卒業するまで数年を想定してる留学である場合は、出国した翌日から非居住者に該当します。
住民票は居住者・非居住者の判定の参考にはないりますが、実態で判断されます。
国税庁HPから「住所の推定」について参考に添付します。
この場合の「職業」には「就学」も含まれるとお考え下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
2. その後、一時的に日本に帰国して一定期間滞在していたのですが、そ
れでも非居住者とみなされることはあるのでしょうか?
また、その場合でも日本の「居住者」として確定申告を行うことは可能でしょうか?
⇒① 具体的な帰国の内容や期間が不明なので一概に言えませんが
「一時帰国」が、学校の休み期間中などの帰国であれば非居住者に該当すると思います。
「一定期間」が、例えば休みで帰国したが何らかの事情で結果的に1年を超えて日本に滞在してしまったときなどは、1年を超えた時から日本の居住者になります。それまでは日本の非居住者になります。
② 非居住者が居住者として確定申告をすることはできません。
※居住者であった(となった)部分の確定申告はする必要があります。
3. 今後、契約先に登録している住所を日本からドイツに変更した場合、ドイツでの納税義務が発生する可能性についても教えていただけますでしょうか?
⇒ 登録の変更の有無にかかわらず、貴方がドイツの居住者である場合はドイツでの納税義務が発生します。
※ 通常「居住者」は全世界課税を建前としています。
なお、現在住所を日本国の住所としていることから、米国の企業は「日米租税条約」を適用して米国の課税がない可能性があります。
ドイツに変更した際に、米国の課税が発生する可能性もありますが、ドイツでの課税などは、ドイツの課税当局にご確認ください。
また、ドイツも米国も「OEDC」に加盟していることから、この二国間において「租税条約」が締結していると思われます。この条約の内容が日米と同様であるか、軽減税率となるかについてもドイツの課税当局にご確認ください。
本投稿は、2025年06月04日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。