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国民年金の法定免除に伴う還付と社会保険料控除について

障害年金の遡及請求が認定され、国民年金の法定免除を受けることになりました。そのため、認定日の前月以降に支払った国民年金が還付されますが、国民年金の支払いは親が行い、それに伴って社会保険料の控除を受けています。

この場合、過去分を還付されると過去の社会保険料控除が取り消しになるのでしょうか?またその場合、親の確定申告をやり直す必要があるのでしょうか?

税理士の回答

仰るとおり社会保険料控除については還付分が無かったことになるので以前の確定申告分を修正申告する必要があると考えます。

還付された通知書を持って所轄税務署にご相談されるのがよろしいかと思います。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年07月11日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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