免税事業者の報酬(消費税込)に対する売掛金処理と仕訳方法について
今年新規開業した個人事業主で、青色申告予定です。
消費税は免税事業者です。
7月31日に、以下の内容で報酬が入金されました。
報酬(税抜):3,000円
消費税:300円
源泉所得税:306円
実際の振込金額:2,994円
(=3,000円+300円-306円)
請求時に「売掛金」として計上し、入金時に消し込む形で処理したいと考えています。
適切な仕訳方法を確認させてください。
▼請求時(報酬発生時)の仕訳
(借方)売掛金 3,300円
(貸方)売上高 3,000円
(貸方)雑収入 300円
※免税事業者のため、消費税分は「仮受消費税」ではなく「雑収入」で処理しています。
▼入金時(振込時)の仕訳
(借方)普通預金 2,994円
(借方)事業主貸(補助科目:源泉所得税) 306円
(貸方)売掛金 3,300円
上記の仕訳で問題ないか、もしくはより適切な処理方法があればご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

免税事業者の場合、消費税見合いも売上げに含めて処理します。
売掛金 3,300円 / 売上高 3,300円
入金時の仕訳は相談者様の記載の通りで問題ございません。

佐藤和樹
【請求時の仕訳】
(借方)売掛金 3,300円
(貸方)売上高 3,300円
※免税事業者でも消費税を分けず、税込で「売上高」として処理するのが一般的。
【入金時の仕訳】
(借方)普通預金 2,994円
(借方)事業主貸 306円(源泉所得税)
(貸方)売掛金 3,300円
この方法がシンプルかつ会計的にも適切です。
「雑収入」は使わず、売上は税込で処理する方が実務上も整合性があります、
お二方ともご回答ありがとうございました。
どちらのご意見もとても参考になりましたが、最初にご回答いただいた方をベストアンサーに選ばせていただきます。
本投稿は、2025年08月04日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。