非居住者が一時帰国中に就業する際の税金
現在海外に居住しており、日本の非居住者となっております。今年の初めに4ヶ月ほど一時帰国をして、その期間中に派遣会社に登録して仕事をしたのですが、その給与に対して、20.42%の所得税を源泉徴収されました。国税庁のホームページを見たところ、非居住者であっても、基礎控除が受けられると記載されていますが、年度末に日本で確定申告をすれば、還付を受けられる可能性がありますか。また、厚生年金保険料や健康保険料の支払いもあったのですが、一時帰国中に発生した仕事に対して良い節税方法などがあったら教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
居住地で確定申告をします。
その国の外国税額の控除などの法律にのっとって、申告します。
居住している国の税制を調べてください。
日本では、差し引きされるだけです。

貴方の所得(報酬)が「給与その他の人的役務の提供に対する報酬(給与だけではありません)」に該当する場合、当該報酬の課税は「源泉分離課税」となっていますので確定申告をすることはできません。
貴方の居住国と日本国との間で「租税条約」が締結されている場合は、居住国で当該所得を申告する際に「外国税額控除」の対象となります。
そこで源泉徴収した会社に「源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税のの納税証明願」を税務署に提出してもらい、納税証明書を入手し居住国で控除を受けられと考えます、
なお、詳細な申告手続きなどは居住国の課税当局にご確認ください。
参考箇所を国税庁HPから参考箇所を添付します
「源泉徴収のあらまし」7枚目(p278)の表の「⑪」が該当すると考えられます。源泉分離課税となっていることをお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/12.pdf
「源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm

三嶋政美
非居住者として日本で得た給与については、20.42%の源泉徴収は正しい取扱いです。ただし、国税庁が示すとおり「基礎控除」などの人的控除は非居住者にも一部認められています。よって、確定申告を行えば還付の余地がありますが、その前提として「居住者か非居住者か」の判定を税務署が再度行うため、長期滞在要件や生活の本拠が海外にあるかが問われます。さらに、厚生年金や健康保険料は社会保険料控除として申告可能で、課税所得を圧縮できます。節税策としては、①確定申告により基礎控除や社会保険料控除を正しく適用する、②滞在期間・国内源泉所得を整理し、二重課税防止条約の適用も確認する、の二点が実務的な対応となるでしょう。
本投稿は、2025年08月21日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。