居住用マンション売却に伴う譲渡所得の申告について
居住用マンションの売却に関してご相談させていただきます。
前提として、以下の状況です。
旧居住用マンション(鉄筋コンクリート造)に約6年間居住
前年に新居マンションを購入し、令和6年分から住宅ローン控除を適用
旧マンションは令和7年5月1日に売却、売却額は1,500万円
旧マンション購入時の売買契約書は紛失、販売会社も倒産しており入手不可
3千万控除は使わない
【現時点で保有している書類】
当時の購入価格が記載されたパンフレット
登記事項証明書(謄本)
抵当権設定契約証書(債権金額記載あり)
登記済権利証
上記の書類のみで譲渡所得の申告が可能かどうか、ご教示いただけますでしょうか。
税務上の留意点があれば併せてご教示いただければ幸いです。
税理士の回答
現在の税制は、全国民にあまねく記帳義務や証拠の保存義務を求めているのではありません。
抵当権設定契約書等で借入額が分かりますし、通帳などの入出金から支払額が分かると思います。それで、旧マンションの取得価額が分かれば、何とかなると思います。
なお、旧マンションの建物部分と土地(敷地権)部分に分けて建物の減価償却を行う必要がありますが、当時の売買契約書がないため実際に区分されているのかどうかすらわからないので、税務署で要相談になります。
購入当時の固定資産税評価額の割合や標準的な建築単価で推認することになろうかと思います。
ご回答ありがとうございます。
抵当権設定契約書等で借入額はわかりますが、通帳などの入出金から支払額とはなんのことを具体的に言ってますでしょうか?仲介業者などへの支払ですか?
本投稿は、2025年09月08日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。