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給与明細と通帳印字コピーで

お世話になります。
就職や転職をして厚生年金や企業健康保険、雇用保険に切り替え加入前の1〜2ヶ月で退職してしまった場合
①1〜2ヶ月の短い在籍で年を越した場合に年末調整されず源泉徴収票を受け取れずに給与明細と給与振り込まれた通帳に印字されたコピーで税務署に承諾を得ていれば申告しましたが差し支えないでしょうか?
②間違いによる過少申告や非課税世帯の場合、住民税申告及び確定申告は不要でしょうか?(20年以上前であれば時効でしょうか?)
よろしくお願い致します。

税理士の回答

①1〜2ヶ月の短い在籍で年を越した場合に年末調整されず源泉徴収票を受け取れず


いいえ、どのような場合も必要です。受け取れます。

に給与明細と給与振り込まれた通帳に印字されたコピーで税務署に承諾を得ていれば申告しましたが差し支えないでしょうか?

上記記載。

②間違いによる過少申告や非課税世帯の場合、住民税申告及び確定申告は不要でしょうか?(20年以上前であれば時効でしょうか?)


20年は事項です。誰も手が出せない。心が思うだけです。

源泉徴収票の発行は義務となっているので、会社へ依頼すれば発行してもらえます。
税務署の承諾を得たとのことですが、源泉徴収票と相違があれば、修正申告が必要になる場合があります。
確定申告の時効はケースによって5~7年となりますので、20年以上前だと時効となります。

補足質問にて失礼致します。
修正申告も既に20年前であれば時効でしょうか?

確定申告が時効ですので、修正申告も受け付けてもらえない状態となります。

②間違いによる過少申告や非課税世帯の場合、住民税申告及び確定申告は不要でしょうか?(20年以上前であれば時効でしょうか?)

時効です。

竹中公剛 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2025年09月17日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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