委託販売の純額方式について
ハンドメイド商品を商業施設に何店舗か委託販売をしています。基本的に総額方式で計上する予定ですが委託販売で次の内容が契約に記載されていたら純額計上もOKなのでしょうか?
1. 販売委託であることが明確
・ あなたが商品を委託して販売してもらう契約である
・「販売の権利・所有権は店舗に移らない」などが明記されているとより安心
2.手数料・報酬の取り決めがある
・総売上に対して店舗が何%を手数料として
取るか明記
・ 手数料を差し引いた金額が振込額として支払われることが契約書に書かれている
3.振込額が売上として受け取る金額であること
が明示
・「振込金額=販売者(あなた)の収入」と書かれていると税務上も説明しやすい
4. 売上の計上方法を明示する条項があるとベタ
・「売上は振込金額をもって計上する」など
あと、売り切り型の委託販売の数日間のイベントも可能でしょうか?
ご教示願います。
税理士の回答

竹中公剛
2.手数料・報酬の取り決めがある
・総売上に対して店舗が何%を手数料として
上記から考えて、純額ではいけないと思います。
店舗で販売された金額が
売り上げだと考えます。
ご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年10月09日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。