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確定申告、開業届について

10年程前より化粧品販売、エステ施術を化粧品会社のレディーとして開始しました。
最初は趣味程度でしたが、ホームサロン開業を目指し3年前に会社としてのサロンになる規定の面接を受け、サロンという名が付き自宅の一室で仕事をしております。

収入としては化粧品販売の利益、施術代金になりますが、そこからエステ機器レンタル料、材料費などを除いても40万円未満です。
その他営業で使う化粧品代、お客様へのお菓子代など支出があります。


10年間会社からも特に何も言われて来なかった為開業届も出しておらず確定申告もしないままここまで来てしましました…収入も少ない為保険も扶養に入ったままです。

今後も収入が増える見込みがないのでホームサロンは終了し、趣味程度で続けていこうか迷っているところです。

複雑で申し訳ないのですが、このような場合でも開業届を出して確定申告をしないと罰則を受けるような事になってしまうものなのか教えていただけないでしょうか。

税理士の回答

趣味程度であれば開業届を提出する必要はないです。開業届は、事業的規模で継続的に行う場合に青色申告承認申請書(節税のため)とともに提出するものです。

ご回答ありがとうございます。
本業としてこれからやっていきたいという思いで3年前にホームサロンにしましたが、売上が全くついてきていないという状況です。このまま収入が上がらなければ確定申告しないままでも問題無いでしょうか?

ちなみに現在は一時的に海外転出をしておりサロンでの施術は無く商品の売上のみ多少ある状態です。現在は1名セラピストがサロンを使い施術をしておりますがそのマージンはセラピストがそのまま受け取っています。(以前からそのかたちです)
開業届は提出する必要はないとの事ですが確定申告についてはいかがでしょうか?

令和7年においては、所得金額(収入金額-経費)が58万円以下であれば確定申告は不要になります。

承知しました。
サロンと名乗っている場合でも、所得金額が58万円以下であれば(令和7年の場合)開業届も提出する必要が無く確定申告も不要という認識で間違いないでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、所得金額が58万円以下でも確定申告を行う場合はどのようなケースでしょうか?58万円以下でも確定申告をするメリットについて教えていただけますでしょうか。

本投稿は、2025年10月10日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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