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役員報酬と顧問収入の確定申告の流れと申告における税控除に関して

初めての質問です。

現在、A会社の代表取締役をやっております。
7月からB会社で顧問契約を締結予定で別収入が発生します。

今までは年末調整のみで確定申告しておりませんが
B会社の顧問料が20万超えるため確定申告が必要かと思います。

手続きとしてはA会社で年末調整をし、B会社の顧問費の支払調書を基に確定申告で間違いないでしょうか。

ちなみに、確定申告の際に顧問における必要経費などの領収書は保管し申告する事で税控除は御座いますか。
また、申告可能な経費一覧、最大控除額、このようなガイドラインなどわかるサイトがあれば教えていただきたいです。

最後に、来年以降も継続予定の為、来年は事前に承認を取り税控除の多い青色申告も可能でしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

A会社は給料が支給されて、B会社は給料以外の形で報酬が支給されている、ということかと思われますので、それを前提でお答えいたします。

手続きとしてはA会社で年末調整をし、B会社の顧問費の支払調書を基に確定申告で間違いないでしょうか。

それで間違いございません。

ちなみに、確定申告の際に顧問における必要経費などの領収書は保管し申告する事で税控除は御座いますか。

必要経費を報酬から差し引くことによって税金の対象となる金額を減らすことができ、結果、税金を減らすことができます。

また、申告可能な経費一覧、最大控除額、このようなガイドラインなどわかるサイトがあれば教えていただきたいです。

何が申告可能な経費(必要経費)になるかは
https://www.zeiri4.com/c_3/h_388/
が参考になるかと思います。また、最大控除額は税務署に開業届を出していればなく、出していなければ報酬の額と考えていただければ結構です。ただし、本当に必要な経費であることが前提となります。

最後に、来年以降も継続予定の為、来年は事前に承認を取り税控除の多い青色申告も可能でしょうか。

青色申告は可能かと思われます。もし、開業届を出していないのであれば、それをすみやかに提出してください。そのうえで来年の3月15日までに青色申告の開始の届け出を提出してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
もしかしたら今年の分も間に合う可能性があります。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

顧問報酬については、年間幾らくらいを想定されていらっしゃいますか?

青色の対象となるのは、生業として、事業性があるものとなります。内容、金額から事業と認められない場合には、青色の適用は無く、雑所得としての処理が無難かと存じます。慎重にご判断いただくのもよろしいのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

顧問報酬は、毎月定額ですか。
顧問報酬の内容によっては、給与所得となる場合もあります。
事業所得または雑所得の場合は、A社の給与が生計の本幹とすれば、雑所得になると思います。

複数のご回答ありがとうございます。

年間約200万円で月15万円程度の予定です。

上記からすると雑所得となる場合は青色申告ができないという事でしょうか。
また、青色申告する場合に開業届が必要という事でしょうか。

ご確認お願いします。

因みに、今回のケースになった場合にA社は私が顧問をしており、別収入があるということを確認が出来たり、確実に何処かで発覚したりしますでしょうか。

合わせ教えてください。

>上記からすると雑所得となる場合は青色申告ができないという事でしょうか。
これはそのとおりでございます。

>また、青色申告する場合に開業届が必要という事でしょうか。
これは出された方が無難です。一緒に青色申告開始の提出することも可能です。

>因みに、今回のケースになった場合にA社は私が顧問をしており、別収入があるということを確認が出来たり、確実に何処かで発覚したりしますでしょうか。
税務上、可能性が一番高いのは、住民税の金額がA社に通知されますが、その金額がもとでA社以外から収入があることがわかってしまうことです。
防ぐ方法は、確定申告時(または地方税の申告時)に給料以外の所得にかかる地方税の納税方法を普通徴収、つまり、給料の天引きではなく、役所から納付書が来るのでそれで納付する方法を選択していただければ、発覚の可能性は減ります。

ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

青色申告はその金額であれば、難しいとは思います。
参考までに、税務署の意見も事前に伺ってもよろしいのかもしれませんね。トーンが判りますので。

住民税は、特別徴収と普通徴収がありますが、自治体によって特別徴収のみ、といった運用をされているところもありますので、その場合、翌年になりますが、会社は把握できますね。

本投稿は、2018年05月29日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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