確定申告と扶養上限についてお伺いします。
大学生でアルバイトを掛け持ちしています。
2018年の収入が以下の場合、
1)確定申告の義務があるか
2)親の扶養から外れるか
3)確定申告をする場合A社を抜いたB〜D社のみを申告すれば良いのか
以上3点をお聞きしたいです。
A社(飲食店):給与60万
(年末調整はA社で行なっています)
B社:5万
C社:5万
D社:10万
B〜D社の経費はないものとし、雑所得です。
以上の情報で判断がつきかねる場合もあるかと存じますが、判断出来るところまでで構いません。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
1ヶ所から給与の支払を受けている人(年末調整済み)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告が不要です。
該当すると考えます。
「抜粋」
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成29年4月1日現在法令等]
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

1.給与がA社一ヶ所のみで源泉徴収(年末調整)されており、他の所得金額の合計が20万円以下であれば、確定申告を省略することができます。
2.A社の60万円が給与収入の金額であれば、給与所得の金額はゼロになりますので、扶養から外れることはありません。A社の60万円が給与所得の金額である場合には、扶養親族には該当しませんのでご留意ください。
3.確定申告をする場合には、BCDだけでなくA社の給与も含めて申告する必要があります。

確定申告は不要となります。雑所得20万円以下のため。
親の扶養から外れることはありません。
確定申告をする場合は、A~Dのすべてとなります。
丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2018年07月25日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。