税理士ドットコム - [確定申告]不動産の売却で得た収入について - 個人であれば、長期譲渡所得になります。課税長期...
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不動産の売却で得た収入について

工場を経営していましたが、経営不振で廃業いたしました。
この工場の土地と建物を売却したのですが、400万円ほど購入時より高く売れました。
経営不振だった為、支払いなどに充てる為に300万円ほど借金をしていました。
不動産の売却で借金の返済をしたのですが、この場合は利益である400万円に対しての課税になるのでしょうか?

税理士の回答

個人であれば、長期譲渡所得になります。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
※取得費は、取得費が不明の場合、譲渡収入の5%になります。
※一般的な土地の場合特別控除は、適用されないことが多いです。

税金は、所得税、住民税をあわせて、20.21%です。(長期譲渡の場合)

資力喪失等状況での譲渡所得は非課税になる場合もあります。
「抜粋・参考」
[強制換価等による譲渡(第10号関係)〕
(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)
9-12の2 法第9条第1項第10号及び令第26条《非課税とされる資力喪失による譲渡所得》に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

「抜粋・参考」
No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
[平成29年4月1日現在法令等]

 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。

1 課税長期譲渡所得金額の計算
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

(注)

譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
2 税額の計算
税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

(例)
 30年前に購入した土地、建物の譲渡価額が1億4,500万円、土地・建物の取得費(建物は減価償却費相当額を控除した後)が1億円、譲渡費用(仲介手数料など)が500万円の場合

借金返済のために不動産を売却したのだとしても、原則として、譲渡益に対しては譲渡所得税がかかります。

例外は下記の三つの場合です。

①強制換価手続による売却・・・債務が返済できないため担保設定している不動産を競売にかけられたような時

②任意売却・・・①に類する任意売却の場合(債務超過であり強制換価手続が避けられない状況で譲渡代金全額を債務の弁済に充てる場合のみ)

③保証債務の履行・・・保証人、連帯保証人としての債務の弁済に充てるような場合

税理士ドットコム退会済み税理士

土地建物の売却益は、分離課税の長期譲渡所得になります。
総合課税である事業所得の赤字との損益通算はできません。
資力喪失や借金返済の場合は、他の先生の回答のとおりですが、ハードルは高いと思います。

本投稿は、2018年07月30日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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