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大学生のFXの利益による確定申告について

21歳の大学生です
今現在、投資に興味を持ちFXを行なっています。
FX自体の利益は、20万ほどバイトは30万ほど稼いでいます。
年間の扶養は外れないようにFXでの利益は38万を超えないように稼ごうと思っています。
しかし、バイトでの収入が30万ほどある上で38万ほどFXで稼いだ場合、確定申告が必要なのか不明です。インターネットでは「収入がある場合、FXでの収益が20万までなら確定申告は不必要」と書かれていました。この場合、すでにバイトでの収入があり、FXで20万の収益があるので確定申告は必要なのでしょうか?
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下である場合には、確定申告が不要となりますが、これは給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税が完了していることが前提となります。
 おそらく、アルバイトの方は年末調整未済であると仮定させていただくと、納税額が0であるならば原則として確定申告は不要となります(例えば、給与収入65万円未満かつFXでの利益38万円未満等の場合など)(なお給与における源泉所得税(乙欄)徴収によっては所得税還付となる場合があり、確定申告をした方が有利な場合もございます)。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

先ず、バイトは、給与所得になります。
給与所得控除額の最低額が65万円です。
65万円以下は、給与所得は、0円となります。
fxは、雑所得になりますので、収入―必要経費=雑所得の金額になります。
給与所得と雑所得の合計が38万円以下の場合、確定申告は不要です。
扶養控除にもなります。

税理士ドットコム退会済み税理士

①FXの利益20万円は、雑所得20万円(収入ー必要経費)となります。必要経費があれば引きます。
②バイトの給与所得0=給与収入30万円ー給与所得控除65万円。
①+②の所得金額の合計が、38万円超の場合は、確定申告が必要で、親の扶養から外れます。

本投稿は、2018年08月13日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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