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扶養特別控除と確定申告について。

私は2月に退職し、その際に源泉徴収を会社から受け取りました。退職後、4月までは親の扶養に入っており5月からは主人の扶養に入りました。退職後、8月までアルバイトをしており、9月からは失業手当が給付され、一度主人の扶養を外れ国保に加入しております。12月からは再度主人の保険に入ろうかと考えております。主人が扶養特別控除の用紙を会社から持って帰ってきました。そこで質問です。退職した会社の源泉徴収に記載されている金額は約75万ほどでした。その後アルバイトでは3月~5月までのAバイトでは月10万程、6月はBバイトで月に19万程の収入があり、それ以降は失業手当をもらっている為バイトをしておらず収入はありません。A,Bのバイト先からは源泉徴収の用紙は貰っていません。上記の場合は主人の扶養特別控除を受けることが出来るんでしょうか。また確定申告を行うべきなんでしょうか。無知で申し訳ございません。ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

扶養特別控除と確定申告について。

私は2月に退職し、その際に源泉徴収を会社から受け取りました。退職後、4月までは親の扶養に入っており5月からは主人の扶養に入りました。退職後、8月までアルバイトをしており、9月からは失業手当が給付され、一度主人の扶養を外れ国保に加入しております。12月からは再度主人の保険に入ろうかと考えております。主人が扶養特別控除の用紙を会社から持って帰ってきました。そこで質問です。退職した会社の源泉徴収に記載されている金額は約75万ほどでした。その後アルバイトでは3月~5月までのAバイトでは月10万程、6月はBバイトで月に19万程の収入があり、それ以降は失業手当をもらっている為バイトをしておらず収入はありません。A,Bのバイト先からは源泉徴収の用紙は貰っていません。上記の場合は主人の扶養特別控除を受けることが出来るんでしょうか。また確定申告を行うべきなんでしょうか。無知で申し訳ございません。ご回答よろしくお願い致します。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まず、ご質問に記載されている収入について考えてみます。
①1~2月 給与収入 75万円
②3~5月 給与収入 30万円(月10万円)
③  6月 給与収入 19万円
④失業手当(非課税)

以上から計算すると
給与収入合計 124万円-給与所得控除65万円=所得金額 59万円>38万円
したがって、
・確定申告必要
・配偶者控除不適用
・配偶者特別控除の摘要について
55万円<59<60万円 よって21万円の配偶者特別控除の適用有り
  (金額は質問に記載されている概算額からのものですので、実際とは異なります)
となります。
バイト先の源泉徴収票については、バイト先に請求してください。
交付が無くても、確定申告の義務については変わりませんので、その旨を言って申告するのが本来です。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2015年11月04日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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