「確定申告: 乙欄にチェックが入っています」 について
はじめまして。今まで確定申告を自分でしたことなく、来年自分ですることになりそうなのですが、
下記状況に対する質問にご回答を頂けますでしょうか。
■状況
・本人
A社: 2018年5月31日退社(2013年入社)
B社: 2018年6月1日入社
・妻
アルバイト(年収90万以下 私の扶養)
・源泉徴収
A社の源泉徴収票が2枚あり、そのうち2枚目は乙欄にチェックが入っている。(B社の源泉徴収票は年末に届く予定)
1枚目:支払い金額 3,050,914円 源泉徴収税額 158,226円 社会保険料等の金額 460,978円
2枚目:支払い金額 307,000円 源泉徴収税額 93,751円 社会保険料等の金額 921円(乙欄にチェックあり)
・その他
都民共済保険に掛け捨て私と妻で入っており、毎月8000円払っています。
■質問
・現在就業中のB社から”乙欄にチェックが入っているため、自分で確定申告をして下さい。”と言われたが、何故でしょうか?
・A社の2枚目の源泉徴収の支払い額は、ボーナスの額と一致するのですが、A社退職後の6月上旬に支払われたため、乙欄に
チェックが入っているという理解でよろしいでしょうか?
・自分で確定申告した場合、上記金額だと還付されるのでしょうか?(毎年、年末調整で数万円戻ってきています)
・還付される場合でも、確定申告はしないといけないのでしょうか?しないとどうなるのでしょうか?
・確定申告をする場合、何を準備して、どの用紙に記入すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

1.「乙」欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない方に適用されます。一般的には同時に2か所以上から給与を貰っている場合において、主たる給与が「甲欄」、従たる給与が「乙欄」で源泉税の計算を行ないます。
そして、原則として従たる給与については年末調整ができませんので、確定申告して所得税及び復興特別所得税の精算を行う必要があります。
そのため、ご質問文にあるような会社の方の発言になったものと思われます。
2.2枚目の源泉徴収票につきまして何故「乙欄」にチェックが入っているのかは分かりませんが、相談者様の御想像の理由もあり得るかと思います。
3.確定申告される場合には、恐らく還付になると思います。
4.確定申告をしない場合には後日、税務署から問い合わせがあるかもしれません。B社においてA社からのすべての収入を含めた年末調整を行なっていただけない場合には、住民税の申告も必要になりますので、所得税の確定申告をしておかれるのが宜しいと思います。
5.確定申告を行う場合には、両社からの源泉徴収票と所得控除の控除証明書等を揃えて、申告書Aに記入してご提出ください。
本投稿は、2018年10月17日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。