海外在住者、オンライン英会話講師での源泉徴収及び確定申告に関して
現在海外に移住している者で、パートタイムで日本のオンライン英会話で講師をしております。
日本に口座がある為、そちらに入金をしていただいているのですが、源泉徴収が抜かれて入金されておりました。年に多くとも30万から35万円くらいが報酬隣ます。その際も源泉徴収が必要なのでしょうか?また収入が低いことから考えて、納める税金は少ないと思うのですが、どのような対応が必要かご教授いただけますでしょうか。
税理士の回答
国外に住所を有している非居住者が、海外にいるままで、来日せずに海外で行う役務の対価は、国外源泉所得に該当しますので、日本の所得税は課されません。日本国内の銀行口座で受領する場合も取扱は変わりません。
支払い者にその旨お話をして、源泉なしにしてもらい、過去の分も返してっもらいましょう。
久川先生。ありがとうございます!
本投稿は、2018年11月12日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。