税理士ドットコム - [確定申告]年末調整で配偶者の所得の種類を間違えた場合の修正方法 - 奥様の所得を「給与所得」とすべきところを「事業...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 年末調整で配偶者の所得の種類を間違えた場合の修正方法

年末調整で配偶者の所得の種類を間違えた場合の修正方法

年末調整時の書類を確認したところ、妻の所得見積の所得種類に間違いがあり
本来は「給与所得」とすべきところを「事業所得」としていることが分かりました。
また、妻はA社から給与として得ている収入とは別にB社からも収入を得ており
昨年までの確定申告ではA社は「給与所得」としてB社は「雑所得」として申告しています。

このような場合、私が確定申告を行う必要があるのでしょうか?
それとも何か別の手続き等が必要になるのでしょうか?

また、源泉徴収票を確認した際に気付いたことなのですが
毎年、妻の収入は120万程度に抑えており
源泉徴収票にも配偶者特別控除の額が記載されていたのですが
本年度分の源泉徴収票には配偶者特別控除の額が記載されていませんでした。
これも上記の記載ミスが原因であれば確定申告等をすることで還付されるようになるのでしょうか?

税理士の回答

奥様の所得を「給与所得」とすべきところを「事業所得」と記載されたため、配偶者特別控除の適用上限金額を超過していると判断されたものと想像します。
会社に事情を説明して年末調整をやり直していただくか、もし、やり直しができないとなった場合には、相談者様ご自身で確定申告をしていただくことが必要になります。
正しく計算して控除が可能であれば、確定申告で還付していただけます。

ご返答ありがとうございます。
年末調整のやり直しはできなさそうなので確定申告を行いたいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
確定申告で配偶者特別控除をうける場合には、申告書第2表に奥様に関する情報を記載して、第1表で控除金額を記載して計算することになります。
ご参考までに。

本投稿は、2018年12月27日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226