相続した土地を売却した場合の税金
知り合いが親から相続した土地と建物を売却しました。
取得した価格からすると損したようなのですが、損した場合は確定申告はしなくてもよいと税務署の職員に言われたそうなのですが、本当にそうなのでしょうか?
相続したものなので本人は取得時に何も支払っていないので、売却益分の税金は
発生すると思うのですが・・・
宜しくお願いします。
税理士の回答

相続で取得した資産に関しては、被相続人の取得日と取得費が引き継がれます。土地については償却という問題がありませんので被相続人の取得価額がそのまま引き継がれますが、建物については被相続人の取得価額から売却時までの償却累計を控除した価額が取得費となります。
その上で、売却益が出なく、他にも確定申告すべき所得がなければ、確定申告を省略することが出来ます。
なお、相続税の申告期限から3年以内の売却の場合には、売却する土地建物に対応する相続税が取得費に加算することが出来る特例もありますので、売却益が出る場合にはご活用ください。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。税務署から本当に売却損だったのか調査されることはないのでしょうか?

先ずは「譲渡資産に関するお尋ね」という文書での照会があると思います。
その文書照会があった場合には、譲渡した相手や譲渡価額、譲渡した資産の取得経緯と取得価額、譲渡に要した諸費用の金額等を記入して回答することになります。
その回答内容に疑問がなければそれで終わりますが、そうでない場合には確認という意味で税務調査が行われることも考えられます。
宜しくお願いします。
ありがとうございます。お尋ねは必ずくるのでしょうか?それともランダムに選ばれた人のみくるのでしょうか?

多くのケースで送られて来ますが、届かない場合も希にあります。こればかりは役所の事情かと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2015年12月17日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。