借地権料
40年前に契約した借地権を、300万で地主さんが買い取りました。個人事業主で青色申告です。申告の方法をお教えください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西方太地
借地権の売却については、譲渡所得となります。
①収入:300万円
②原価(取得費)・・・下記参照
①-②がいわゆる儲けであり譲渡所得(長期)となります。
原価(取得費)・・・下記参照
•地主などに支払った権利金、借地権の購入費用、立退料など
•借地権の更新や変更に関連する費用
•土地の改良造成費用
•地主への承諾料(借地権設定時)
•仲介手数料などの金額等
上記の金額等が経費部分として認められるため
可能な限り、その当時の資料を集めてください。
ご検討のほどよろしくお願いします。
確定申告は必要となります。
本投稿は、2019年01月22日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。