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海外転勤者による不動産賃貸の源泉徴収税の還付について

海外転勤に伴い、不動産を賃貸しています。
法人宛ての賃貸であることから、源泉徴収税が控除されています。今般、確定申告を行うにあたり、源泉徴収税の還付申請も合わせて行えるのかご教示いただきたいと思っています。

現状、非居住者であることから、不動産所得のみの申告を行います。
国税庁のウェブサイトから申告書(白色申告・収支内訳書、確定申告書B)を入力しているのですが、源泉徴収額はどこに記入すればよいのでしょうか?
収支内訳書での計算の結果、納税額はゼロと表示されましたことから、源泉徴収税の還付を受けられるのではないかと期待しています。
確定申告書に記載することにより還付を受けられるのか、あるいは、別の申告手続きが必要なのかをご教示下さい。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

確定申告書B第二表の、所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)に源泉徴収税額を記入します。
還付を受けられます。

ありがとうございます。追加の質問で恐縮です。
国税庁のウェブサイト(確定申告書等作成コーナー)を利用しているのですが、入力画面が出てきません。どの画面から、あるいはどこに入力すれば良いのか、ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年02月03日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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