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親(同居)を老人扶養控除に入れる際の年収要件

私(妻)の父を主人の老人扶養控除に入れられるのではないかと調べております。

1.父を主人の老人扶養控除に入れる際の要件に合致するのではないかと思うのですが、可能でしょうか。

父 79歳 無職 年金収入160万円
主人 会社員 給与所得640万+不動産所得130万=総所得770万円
私(妻) パート 給与所得78万円+不動産所得84万円=総所得162万円

2.可能な場合、確定申告にどんな書類が必要でしょうか。

3.去年の確定申告分までは父を扶養に申告していないのですが、今からでも修正申告できますか。

税理士の回答

生計を一にしていて、所得が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
公的年金収入が、160万円の場合、公的年金控除が、120万円あります。
雑所得の金額は、160万円―120万円=40万円となります。
38万円を超えますので、税金の扶養にはなりません。

本投稿は、2019年02月16日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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