公共事業のために土地建物を売却した際の確定申告タイミング
私はサラリーマンで平成30年分の年末調整は完了しており、確定申告が必要な要件は特に無い状況で、今回の相談をさせて頂きます。
平成30年8月に、ある地方自治体の道路(公道)拡幅事業に協力するため、自宅の土地建物を当該地方自治体に売却する契約を締結しました。これによる補償金は契約締結後数週間後に80%(既に受領済み)、自宅を解体して更地で引渡した時点で残りの20%が私に支払われる契約です。
自宅の解体が完了するのが今年の夏頃となるため、年跨ぎで補償金が支払われる事になりますが、確定申告は平成30年分で行うか、平成31年分で行うか、どちらが適当でしょうか。もし平成30年分が適当という事であれば、もう今回の確定申告期限には間に合いませんが次回(平成31年分)の確定申告は不可能でしょうか。
なお、今回の譲渡所得は非課税特例に該当すると思われますので、結果的に納税額はゼロと考えています。
以上、ご回答方よろしくお願いします。
税理士の回答

申告時期は、引き渡し時期によりますから、今年の所得として、来年の確定申告が原則です。
※選択で今年の申告も可能です。
いわゆる収用の特例に関しては、公共事業を担当する部署の職員からも説明があったものと思います。
※補償内容によっては、特例に該当しない場合があります。
例えば、「動産移転、移転雑費」という補償金が支払われる場合、これらの補償金は特別控除の対象ではありません。
それらは、「一時所得」の計算になります。
この計算は、次の算式です。
(補償金-移転にかかった経費-50万円)×1/2=所得
※ご質問の場合で、移転にかかる補償が支払われるケースでは、「移転にかかった経費」の金額が、今年の夏にならないと確定しないことになります。
この場合、今年の申告では計算できないことになります。
これらの補償金を来年に繰り延べて、それ以外を今年申告することは可能です。
鎌田先生、ご回答有難うございました。
公共事業を担当する部署の職員からも説明があったものと思います。
おっしゃいます通り、説明が全く無かったわけではないのですが、この担当者は税務の知識が不足しているのか慎重過ぎるのか、結局は「税務署に確認してくれ」という事であまりハッキリした事は教えて頂けませんでした。税務署なんてサラリーマンの私には敷居が高いし時間は無いし。。。という事でこのサイトを見つけ質問させて頂きました。
本件では本日現在すべての費用が確定していないという事で、来年の確定申告が原則である事、動産移転などは一時所得となる件、納得できました。来年の確定申告に向けて準備したいと思います。
有難うございました。

また何かわからないことは、当サイトをご利用ください。
なお、補足しますと、事前協議ということを行っています。
これは、公共事業の施行者と税務署で、買取の申出の前(「事前」)に、事業の根拠、事業内容について協議するというものです。
これにより、
イ 公共事業の担当者の適切な説明
ロ 間違った証明書の発行による無用のトラブルの未然防止
を目的にしています。
したがって、担当者が「税務署に確認してくれ」という発言をすること自体に問題があります。
この場合、逆に担当者に対して「あなたが税務署に確認して、正しい説明をせよ。」と言ってください。
「事前協議しているでしょう?」と言っても大丈夫です。
本投稿は、2019年03月13日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。