請求書を無くしてしまいました = 会計ソフトへの記入
お恥ずかしながら 20万円未満の請求書を 数枚、紛失しています。
請求した日 された日が わからない程として(再発行は 考えておりません) 仕訳、 記入を せずに 通帳に 振り込みされた日だけを 売上高として 記入するのは やはり ルール違反でしょうか
会計ソフトの初心者で 青色申告 複式簿記形式で 書類を提出したいのですが このやり方では 該当しなくなってしまいますか
よろしくお願いします
税理士の回答
本投稿は、2019年03月30日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。