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請求書を無くしてしまいました = 会計ソフトへの記入

お恥ずかしながら 20万円未満の請求書を 数枚、紛失しています。
請求した日 された日が わからない程として(再発行は 考えておりません) 仕訳、 記入を せずに 通帳に 振り込みされた日だけを 売上高として 記入するのは やはり ルール違反でしょうか
会計ソフトの初心者で 青色申告 複式簿記形式で 書類を提出したいのですが このやり方では 該当しなくなってしまいますか
よろしくお願いします

税理士の回答

数枚程度紛失したからと言って、ペナルティー等は特にありません。
今後、書類の保存を注意されたら良いと考えます。

実際に入金された金額を売上として処理されていればルール違反にはなりません。
相談者様の売上が源泉税を差し引く業種(例えばデザイン業や士業など)でなければ、振り込まれた日に振り込まれた金額を売上げとして処理することでも税務上の問題は生じないと考えます。

本投稿は、2019年03月30日 03時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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