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アルバイトの確定申告

困っております。
先生方ご回答よろしくお願いします。

当方、正社員雇用の会社員です。
2年間精神疾患により休職をしてます。
昨年半年ほど、復帰へのリハビリと思い軽いアルバイトをしました。
しかしながら、このアルバイトが住民税の額で会社にバレてしまうのとが後に分かりパニックになっております。
浅はかでした。

そこで、アルバイト分を確定申告申告をすれば良いとの情報を耳にしましたが、はたして本当にそれで本業の会社にばれないのが不安です。

当方の場合、どのような処理をすればよろしいでしょうか。
また、アルバイトの源泉徴収票はありますが、申告時に本業の源泉徴収票など書類はいりますか?
何卒、よろしくお願いたします。

〔現在の状況〕
*本業の会社からは昨年度ボーナスなど多少のお給料は入ってます
*本業での住民税は現在休職のため、普通徴収されているはずです〔昨年、普通徴収での振込用紙がきました〕
*アルバイトの収入は30万ほどでしたが、源泉徴収の額は10万ほどでした

税理士の回答

本業の会社の住民税が「普通徴収」であることを前提に回答いたしますのでご了承ください。
昨年分の会社からの給与の源泉徴収票とアルバイト先からの源泉徴収票を添付して確定申告をすることになりますが、その際の住民税に関する欄を「普通徴収」を選択すれば問題はないと思われます。
宜しくお願いします。

先生、お忙しいなかご回答ありがとうございます。

先生、お忙しい中申し訳ありません!
ご回答願います。
役所に確認しましたら、今年度は特別徴収にする旨の通達が会社〔本業〕から来たとのことです。

しかしまだ私は休職中で6月まで復帰するかわかりません。

この場合、特別徴収から普通徴収に切り替わるのでしょうか。
だとしても、アルバイトの所得額も本業に通知されてやはりばれてしまうのでしょうか。

役所にお願いして普通徴収に切り替えを申し出るわけにはいかないものでしょうか。

よろしくお願いいたします‼︎

ご連絡ありがとうございます。
勤務先の会社から特別徴収で報告されている場合において、会社から申し出がない限り休職の事実等は役所では分かりませんので、自動的に普通徴収に変わることはないと思われます。
なお、確定申告書の住民税の欄に、「主たる給与以外は自分で納付(普通徴収)を希望する」旨の記入がある場合には、多くの市区町村が、主たる給与の分は特別徴収に、従たる給与の分は普通徴収に分けて住民税の納税通知を発送していただけると聞いています。
しかし、すべての自治体がそうするとは限らないようですので、事前にお住いの市区町村に確認されることをお勧めいたします。
宜しくお願いします。

お忙しい時期の中、ご親切にご回答頂きありがとうございました。

役所に出向き本業とアルバイト先の源泉徴収票を提示し、アルバイトの所得に対する住民税は普通徴収で願いますと申し出てきました。
対応してくださるとのことでした。
〔住民税納付書だったとおもいますが、そちらに名前と住所など記入しました。また、アルバイトの源泉徴収票の適用欄にには『普通』との印鑑が押され、役所はコピーをとってました〕

先生の仰せの通り確定申告の普通徴収欄に○をすることで従たる給料分は普通徴収になるとのことも役所の方は言ってましたが、わたくしの昨年度の源泉徴収税額が二箇所とも0円なので確定申告は不要といわれました。

結局、確定申告はせず〔対象外〕役所での対応のみとなりました。

今回の役所の対応で間違いなく会社に通知はいかないでしょうか。
確定申告明日で締め切りですが申告なしでよかったのでしょうか。

もし、ご覧いただけてましたらお返事よろしくお願いします、、

ご連絡ありがとうございます。
役所の担当者が直接対応してくださったのであれば大丈夫かと思います。
確定申告の必要性につきましては、昨年中の給与の金額(2か所の合計金額)や健康保険料の支払額、国民年金の支払額等によって、判断が違ってきます。
役所の人が「申告不要」と言われたのであれば、恐らく課税される金額まで達していないものと思われますが、上記の金額をご投稿いただければ、私の方でも検討してみます。
宜しくお願いします。

先生、ご覧頂いた上にご親身なお言葉誠にありがとうございます。
下記に源泉徴収の詳細をお伝えいたします。

*給与所得合計
1.127.187円
〔本業1.025.312円〕
〔アルバイト101.875円〕

*社会保険料等の金額
706.660円〔本業〕

*生命保険料の控除額
48002円〔本業〕

※所得控除の額の合計額
1.134.662円〔本業〕

アルバイトの源泉徴収票には『支払い金額』と『源泉徴収税額』以外に数字は入っておりません。

以上の情報で先生にもご確認して頂けますでしょうか。
お忙しい中、本当にありがとうございます。
先生からも確定申告不要とのお言葉をいただければ本当に安心いたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
上記の「給与所得合計」は「給与の支払金額」と理解して回答いたします。ご了承ください。
「給与の支払金額」が合計で1,127,187円としますと、「給与所得控除額」が650,000円ありますので、「給与所得金額」は477,187円となります。
そして、「所得控除の額」が1,134,662円ありますと、差引「課税所得金額」はゼロとなりますので、所得税等はかからず、確定申告をする必要はないという結論になります。
宜しくお願いします。

先生、この度はご親身なご対応誠にありがとうございました。
抱えていた悩み事が解決し安心できました。
非常に信頼のおける先生でございます。
心から感謝申し上げます。

ありがとうございました。

本投稿は、2016年02月18日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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