持ち家を賃貸にして不動産所得を得たい。契約前に経費で落とせるものについて。
親と同居する事になりました。親が住んでいた家は質問者名義の家です。親名義ではありません。この家を賃貸に出そうと考えています。
古い家の為、修繕が必要です。水漏れのする台所と玄関部分の雨漏りの修理を予定しています。
Q 1、契約前に支出した修繕費は、経費とする事が可能ですか?また、ゴミ清掃等にかかった費用も経費として落とせるでしょうか?
Q2、台所はシステムキッチンでしたが水漏れします。同じシステムキッチン(見積もり40万で工事費込み)にする場合、修繕費になりますか?同等品であることを示すため、写真等も撮影していた方が良いでしょうか?
Q3、雨漏り部分の修繕も修繕費となりますか?なお、台所工事と雨漏り修理を同時期に行う予定ですが、同時に行っても修繕費として計上可能でしょうか?
以上、宜しくお願いします。
補足 借主予定者からは6月から入居したいとの連絡がありました。
税理士の回答

藤本寛之
A1入居希望者から入居の申し込みがあり、それを受けて行う修繕であれば、経費とすることが可能です。
ゴミ清掃等も家事部分か賃貸のための経費か微妙なところですが、経費としても良いと思います、
A2システムキッチンは同等な設備であっても、取替えになるので、修繕費にはなりません。固定資産として計上し、その減価償却費を毎年の経費にしていきます。
A3建物全体を維持するために必要な雨漏り修理は修繕費になります。
藤本寛之先生、連休中にもかかわらず、迅速な回答をありがとうございました!わかりやすい説明で、大変、助かりました。
本投稿は、2019年05月02日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。