オンラインポーカーの税金について
ポーカープロの木原さんの記事によると、
>次に、ポーカー以外に仕事がない人の場合。つまり、ポーカー専業ですね。
>この場合は、本来ならば既に事業申請しているべきですが、
>多くの人はそうじゃないでしょう。
>
>とはいえ、申告した際は他の収入も調べられます。
>
>その上で、ポーカー以外の収入がないのなら、どうやってその参加費を
>出したの?という話になります。
>そして、その場合はまず、事業所得とみなされるでしょう。
>
>事業所得なら、その年のすべての収入を合算します。
>
>マイナスは当然計上出来ます。
上記のように書かれていますが、合っていますか?
またその場合は、基礎控除は38万円で、ポーカーの講座やトレーニングサイトに支払ったお金は経費になると考えてよろしいでしょうか。
よろしくお願いします!
税理士の回答
概略は、概ね、正しいと考えます。しかし、一時所得か、その他の所得(事業所得、又は、雑所得)かの判断は、裁判で争われる程、難しい事になります。
雑所得等に該当すれば、収入―必要経費=雑所得等の金額になりますから、ポーカーの講座やトレーニングサイトに支払ったお金は、必要経費になると考えます。

酒屋就一
競馬の払戻金について雑所得とされた事例はあります
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
ただ、相当に特殊な事例となりますので、簡単に事業所得や雑所得にはできないと考えておかれたほうがよろしいかと考えます。
本投稿は、2019年05月07日 04時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。