土地建物の損益通算について
平成15年に地方で約2200万円で購入した建物(1軒家.両親が居住)を本年4月に、知り合いの個人に650万円で売却したのですが、確定申告で、いくらかでも還付を受けられるでしょうか?
税理士の回答

土地建物の譲渡は、他の所得と分離して所得金額・税額を計算します。
仮に、土地建物の売却による損失が生じた場合であっても、他の所得(給与所得等)と損益通算はできませんので、還付になることはありません。
蛇足ですが、譲渡所得の計算式をご案内します。
【譲渡所得の計算式】
譲渡価額(650万円)- (土地建物の取得費+譲渡費用) = 譲渡所得金額
取得費には、土地の買い入れた時の購入代金や購入手数料などが該当します。
建物に関しては購入価額がすべて取得費にはならず「減価償却費」相当額を差し引くことになります。
なお、この土地建物は、取得日から5年以上たちますので長期譲渡となり、税率は小さくなります。
損益通算・譲渡所得の計算方法などが記載された国税庁HPを参考にしてください
「損益通算」 ※「2」の注7を参照してください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
「長期譲渡所得の税額の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm
「建物の取得費の計算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3261.htm
ご回答頂き、ありがとうございました。
済みません、確認なのですが、結局、私(給与所得者)の場合には、土地建物の売却で損失が発生したとしても、税法上の利益を得ることはないということでよろしいでしょうか?

残念ですが、そのようなご理解でよろしいかと思います。
本投稿は、2019年06月15日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。