学生の確定申告について(2箇所のアルバイト予定、グッズ販売などの収入あり)
21歳大学生です。
現在アルバイトの収入が683,978円(支給されている交通費を除いた場合は605,050円)あります。
来月から別のアルバイトも始めることになり(最低6ヶ月の契約)2箇所から収入を得ることになります。
またグッズ販売などで得た利益が合計47,248円あります。
グッズ販売の利益は今後増えることはありません。
この場合、確定申告は必要となるのでしょうか?
また親の扶養に入っているため103万円の壁は気にしているのですが、グッズ販売の利益や、支給された交通費などは103万円の内訳に入るのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
アルバイトは給与所得でしょうから、年間の2か所からの収入合計額から65万円を差し引いた額が給与所得の所得額になります。(収入が1619000円以下の場合)
グッズ販売は自身の生活品を販売した場合は課税にはなりませんが、販売のために仕入れをして利益を得た場合はその利益が雑所得の所得額になります。
これら給与所得と雑所得の所得額の合計が年間38万円を越えると親の扶養から外れ、親が扶養控除を受けられなくなり増税になります。
また、申告も必要になります。
なお、交通費は非課税ですので除いた額で判定します。
本投稿は、2019年07月10日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。