外国税額控除の修正について
証券会社に勤めるサラリーマンです。不動産所得もありますが1部屋だけなので自分で白色申告しています。全てをバカ正直に申告しています。
米国上場株式を数千万円保有しており、年に数百万円の配当を受け取っています。配当は日米二重で源泉徴収されているので、それを取り戻すため確定申告で外国税額控除欄に詳細を申告しました。
が、先日税務署から修正依頼が届きました。外国税額控除欄に詳細は申告したものの、配当収入欄に申告していなかったのが理由です。「分離課税であれば収入として申告する必要はなく、配当収入に申告してしまうと総合課税になる」と思い込んでおり、申告分離課税として配当収入を申告しないと外国税額控除が受けられないということを知りませんでした。etaxで申告しているのですが、配当収入に何も記入せず外国税額控除欄に詳細を記入しただけで「納める税額」の金額がしっかり減ったので、これで正しい申告なのだと思いそのまま申告しました。
申告分離課税として申告したいと申し出たところ、3月15日を過ぎているので修正できないという話。外国税額控除を受けられないため数十万円を追加で納付せよと。
税務署が作ったetaxに必要な情報を全て記入し、そこで計算されたものを信じてそのまま申告したにも関わらず、「そのシステムは収入と控除の欄がリンクしていないんですよ」という意味不明な説明をされ、不完全なシステムのせいで数十万取られるのは理不尽だと思います。
不服申し立て等の手続きを取ろうと思っているのですが、取り戻せる可能性はあるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

松永容明
いただいた情報だけでは、不明な点がいくつかありますが・・・
第一に、この外国株式は、日本の証券会社を通じて保有されていますね?
第二に、税務署の説明が矛盾しているようですが・・・
a. 外国税額控除は受けられない⇒配当所得=外国源泉所得=ゼロ だからだと思うのですが・・・すなわち、(申告はしないけど)分離課税になっている
b.一方で、税務署の回答が申告分離課税はだめという
このa.b.が一つの事実に成り立つことはないような気がします。
いずれにしても、回答をするには、情報が不十分です。
うまく返信できていませんでした。遅くなってすみません。
1.この外国株式は日本の証券会社を通じて保有しています。
2.配当収入を3月15日までに申告していれば申告分離課税扱いになり、それに対して外国税額控除は適用されるが、現時点で修正することは不可能。修正したいなら配当収入は総合課税にしかできないと。総合課税が嫌なら外国税額控除は諦めなさいと。

松永容明
非常に微妙な問題ですね。
あなたは、申告時に3つのオプションが与えられていました。
1.総合課税+外国税額控除、 2.申告分離課税+外国税額控除、 3.申告しない
このうち、当初申告では、3を選択したが、外国税額控除を取れないにもかかわらず取ってしまった。
⇒税務署は、あなたが3を選択したと判断して、それならば外国税額控除は認められない(つまりは違法) 従って、修正申告をしてくれという主張をしています。
それに対して、あなたは、2であると主張したいわけです。
ところで、納税者(あなた)が、当初の申告の変更を主張する場合には、2つのルートがあります。
第一のルート:.更正の請求:当初の申告が違法であることおよびその結果その違法を直せば、税額が少なくなっていることが必要です。(国税通則法23条)
本事件では、この要件を満たしていない⇒ダメ
第二のルート:これは、afterの税額がbeforeの税額を超えている必要があります。
あなたの方で、修正申告をして、2+外国税額控除を行うことは可能であるような気がします。 なぜなら、tax (after 修正申告)≧tax (before 修正申告)という要件を満たしているからです。
但し、税務当局または国税不服審判所が受け入れてくれるかは、わかりません(類似の判断事件はありません)
本投稿は、2016年04月10日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。