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個人事業主のアルバイト

今年5月ごろに個人事業主になりました。(青色申告も申請済)
また、同じくしてアルバイトを始めたのですが、
アルバイト先で年末調整をお願いするべきなのでしょうか。
それとも、アルバイト先では特にせず、
アルバイト先で源泉徴収票をいただき、それに沿って確定申告を行えばいいのでしょうか。
ちなみに、アルバイトの給料は月に5〜8万ほどです。扶養などには入っておりません。
無知ですみませんがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

年末調整をしてもしなくても、確定申告をすれば結論は同じです。
年末調整で還付を受けた後に確定申告で納付といった二度手間を避けるため、
アルバイト先で年末調整せずに源泉徴収票だけ頂き、事業所得と給与所得の確定申告をされたほうが宜しいかと思います。

ご相談者様の給与所得についての所得税は、徴収されていないと思われます。そうであれば年末調整の対象にはならないと思います。勤務先から源泉徴収票だけをいただき、事業所得と合わせて確定申告を行うことになると思います。

本投稿は、2019年09月05日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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